より多くの人々の心に「躾」の大切さが甦ることを願い、会員制の「研究機構・日本躾の会」として昭和55年に発足しました。より本格的な「躾」の啓発運動を実践・推進する人々の輪を広げるため、平成7年に「社団法人日本躾の会」が誕生。現在、会員による「躾」啓発運動を推進するとともに、ふれあいを大切にした、躾のいきとどいた素晴らしい人々のネットワークづくりを目指しています。
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業務財務などに関する資料

定款

第1章 総則

(名称) 第1条 本会は、社団法人日本躾の会と称する。
(事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 2本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的) 第3条 本会は、国民の間に社会生活に必要な躾の普及を図り、基本的な倫理・マナー・ルールを社会に構築する ことにより思いやりにあふれ、何人にも住みやすい社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 講演会、シンポジウムの開催など、躾の普及、啓発に関する事業
  2. 躾に関する指導者の養成
  3. 機関紙その他各種資料の発行、頒布
  4. 日本及び諸外国の歴史、文化等における躾に関する調査研究
  5. 躾に関する内外の関係機関、団体等との連絡提携及び協力
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別) 第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員を持って民法上の社員とする。
  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  3. 名誉会員 本会に功労のあった者、又は学識経験者で総会に置いて推薦された者
(入会) 第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て、 会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費) 第7条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失) 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  4. 会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。
(退会) 第9条 正会員及び賛助会員は理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することが出来る。
(除名) 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することが出来る。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 本会の定款、又は規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不変換) 第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員

(種類及び定数) 第12条
本会に、次の役員を置く。
理事 10名以上15名以内
監事 2名
2 理事の内、1名を会長、3名以内を副会長、3名以内を常務理事とする。
(選任等) 第13条 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあってはその代表の中から選任する。)
2 理事は互選により、会長、副会長及び常務理事を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を 内閣総理大臣に届け出なければならない。(注:副会長を会長が任命する場合、口頭でよい。
(平成14年3月6日)
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(職務) 第14条 会長は本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、 その職務を代行する。
3 常務理事は理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
4 理事は理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は次に揚げる業務を行う。
  1. 会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行状況を監査すること。
  3. 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときはこれを総会又は内閣総理大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要あるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期) 第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を防げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は就任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任) 第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等) 第17条 役員は無給とする。但し、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長及び顧問) 第18条 本会に、名誉会長及び顧問を若干名、置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、総会の議決により会長が委嘱する。
3 名誉会長は儀礼的行為を行い、且つ、会長の諮問に答え、会長に対し意見を述べることができる。
4 顧問は必要に応じ、会長の諮問に答え、会長に対し意見を述べることができる。

第4章 総会

(種別) 第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成) 第20条 総会は、正会員を持って構成する。
(権能) 第21条 総会はこの定款で別に定めるものの他、本会の運営の関する必要な事項を議決する。
(開催) 第22条 通常総会の開催は、毎年2回を原則とする。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面より、招集の請求があったとき。
  3. 第14条第5項第4号の規程により、監事からの招集の請求があったとき。
(招集) 第23条 総会は、会長が招集する。
2 会長は規程による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長) 第24条 総会の議長はその総会に置いて、出席正会員の中から選出する。
(定足数) 第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決) 第26条 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、 可否同数の時は議長の決するところによる。
(書面表決等) 第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規程の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録) 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
    (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること)
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の日本躾の会について及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会場において選任された議事録署名人2人以上が、署名、捺印をしなければならない。

第5章 理事会

(構成) 第29条 理事会は、理事を持って構成する。
(権能) 第30条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催) 第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第5項第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
(招集) 第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長) 第33条 理事会の議長を、会長がこれにあたる。
(定足数等) 第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、 これらの規程中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 評議員及び評議員会

(評議員) 第35条 本会に、評議員20名以上30名以内を置く。
2 評議員は正会員の中から総会で選出し、会長がこれを委嘱する。 評議員は第15条、第16条及び第17条の規定を準用する。 この場合において、これらの規程中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会) 第36条 評議員は、評議員を持って構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会はこの定款に定めるものの他、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第25条から第28条までの規定を準用する、この場合において、 これらの規程中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるものの他、評議員会の運営に関し必要な事項は総会で定める。

第7章 企画委員及び企画委員会

(企画委員) 第37条 本会に、企画委員を若干名置くことが出来る。
2 企画委員は正会員の中から理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 企画委員には、第15条、第16条及び17条の規定を準用する。この場合において、これらの規程中「役員」とあるのは「企画委員」と読み替えるものとする。
(企画委員会) 第38条 企画委員会は、企画委員を持って構成する。
2 企画委員会は会長の諮問に応じ、本会の行う事業の運営に関し必要な事項について審議し、助言する。
3 企画委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
4 企画委員会は、必要に応じ分科会を設けることが出来る。

第8章 調査研究委員及び調査研究委員会

(調査研究委員) 第39条 本会に、調査研究委員10名以上20名以内を置く。
2 調査研究委員は理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 調査研究委員には第15条、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、 これらの規程中 「役員」とあるのは、「調査研究委員」と読み替えるものとする。
(調査研究委員会) 第40条 調査研究委員会は、調査研究委員をもって構成する。
2 調査研究委員会は会長の諮問に応じ、本会の行う調査研究に関し必要な事項について審議し、助言する。
3 調査研究委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
4 調査研究委員会は、必要に応じ分科会を設けることができる。

第9章 財産及び会計

(財産の構成) 第41条 本会の財産は、次に挙げるものをもって構成する。
  1. 入会金及び会費
  2. 寄付金品
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
(財産の管理) 第42条 本会の財産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁) 第43条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算) 第44条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は会長が作成し、毎会計年度開始前に総会において 3分の2以上の議決を経て、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算) 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算) 第46条 本会の事業報告及び決算は毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、 貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、 その会計年度終了後3ヶ月以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において 資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金) 第47条 本会が資産の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、 総会において3分の2以上の議決を経、且つ内閣総理大臣の承認を得なければならない。
(会計年度) 第48条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第49条 この定款は総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 且つ内閣総理大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散) 第50条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規程による他、 総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、且つ内閣総理大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分) 第51条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 且つ内閣総理大臣の認可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第11章 事務局

(設置等) 第52条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類) 第53条 事務所には、常に次に挙げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  4. 許可、認可など及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  8. その他必要な帳簿及び書類

第12章 補則

(委任) 第54条 この定款に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

  1. この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。
  2. 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず 平成8年3月31日迄とする。
  3. 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによる。
  4. 本会の設立初年度の会計年度は、第48条の規定にかかわらず、 設立許可のあった日から平成7年3月31日迄とする。
  5. この定款の一部変更は、内閣総理大臣の認可のあった日(平成14年5月28日)から施行する。
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